大判例

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最高裁判所第二小法廷 昭和27(あ)4325 決定

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

被告人A、同Bの弁護人大久保弘武の上告趣意第一点は、被告人等の捜査官に対

する自白調書は強制に基き作成せられたものであるところ、これを断罪の資料とし

た原判決は違憲である。と主張するけれども、右自白調書は強制に基くものとは認

められないから、違憲の主張はその前提を欠き採用できない。同第二点は事実誤認

及びそれを前提とする訴訟条件欠缺の主張であり(尚強姦致傷罪は親告罪ではない)、

同第三号は量刑の非難であつて、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。ま

た、被告人C、同Dの弁護人山本才一の上告趣意第一、二点は、事実誤認及びそれ

を前提とする訴訟条件欠缺の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。

また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和二八年二月二五日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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